社員のために社保料を納めるのは法定義務です。
判例_2008年10月14日、程某は合肥某公司(以下、会社と略称する)と「労働契約書」を締結し、契約期間は無固定期限であり、2008年11月1日から、仕事場は販売であり、勤務場所は安徽省であり、勤務時間は不定時勤務制であり、月平均賃金は(税前)11701元である。2015年9月に会社はある職位を取り消して、スケジュールを調整して、2015年8月、9月の給料を前月の10000元ぐらいから2000元まで下げます。2015年11月3日、程某は会社の賃金、福利厚生、職場環境の変化を理由に正式に退職を提出した。会社は2012年7月から2015年11月までの退職前の期間の社会保険を申請しましたが、2008年10月から2012年6月までの社会保険を取り扱っていません。ある退職時に会社と協議して再発行できなかった場合、会社の所在地の労働仲裁委員会に仲裁を申請し、会社に2008年10月から2012年6月までの社会保険の再発行を要求します。会社の答弁によると、程容疑者は2008年10月から2012年6月までの社会保険の再発行を求めています。
分析根拠労働争議仲裁法第27条は、労働紛争申立仲裁の時効期間は1年とする。仲裁時効期間は、当事者がその権利が侵害されていることを知っている日から計算する。本案件では、程容疑者は2012年7月から会社がそれのために手続きしていない前の社会保険を知っておくべきです。程某は2015年11月に仲裁を申請しました。表面的には1年間の仲裁時効を明らかに超えているようです。サポートしてはいけません。
しかし、「労働法」の第72条は、雇用単位と労働者は法により社会保険に加入し、社会保険料を納付しなければならないと規定しています。「社会保険法」第四条の規定:中華人民共和国国内の雇用単位と個人は法により社会保険料を納付する。「社会保険料徴収暫定条例」第26条の規定:納付単位が期限を過ぎても社会保険料、延滞金を納付しない場合、労働保険行政部門または税務機関が人民法院に法により強制徴収するように申請する。「労働紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈」第一条の規定:勤労者を選択します使用者間に発生した以下の紛争は、「労働法」第二条に規定された労働紛争に属し、当事者が労働紛争仲裁委員会による裁決に服さず、法により人民法院に提訴した場合、人民法院は受理しなければならない。(三)労働者が退職した後、社会保険に加入していない元雇用者と年金、医療費、労災保険待遇、その他社会保険料の請求による紛争。
これより分かるように、社会保険は国家が立法を通じて強制的に確立した社会保障制度であり、雇用単位と従業員が労働関係を樹立することは、労働者のために各種社会保険料を納付する法定義務を負う。社会保険料を納めるのは、使用者が労働契約に基づいて労働者に履行する一般的な契約義務とは違っています。社会保険料の請求期限は、一般労働紛争仲裁申立て期間の適用範囲には含まれない。この事件では、ある仲裁申請は表面的には普通仲裁申請期限を超えていますが、会社がある期間に社会保険料を納付するための法定義務が消滅したわけではありません。
最終的に、労働仲裁委員会は程某の仲裁要求を支持し、会社は程某のために2008年10月から2012年6月までの期間の社会保険を再発行する。その中、双方は各社会保険費用の金額を負担する。
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