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EUは織物に対して関連禁止令を出します。

2015/8/28 16:14:00 22

REACH法規修正案、織物、紡績工業

  紡績企業は欧州連合がまた新たな禁止令を出すことに注意しなければならない。

記者は業界から知っています。最近、欧州連合はREACH法規修正案を起草しました。壬基フェノールポリオキシドエーテル(NPEO)の含有量が0.01%を超えることを禁止するつもりです。織物欧州連合の市場で販売され、草案は今年実施される予定で、過渡期は60ヶ月である。

NPEOは現在、各種業界の洗剤、乳化剤、界面活性剤に広く使われていることが分かりました。一部の非欧州連合国では、NPEOは紡績工業領域は洗濯中の洗剤と染色中の染色補助剤として用いられる。研究によると、NPEOは哺乳動物と水生生物に毒性と発ガン性があり、同時にNPEOは女性ホルモンのような作用があり、人体の正常ホルモンの分泌を損なう。

改正案では、織物の中のNPEO含有量は0.01%を超えてはいけない(100°mg/kg)と規定されており、繊維含有量が80%を超える(重量比)の製品と定義されており、この定義はEUの織物ラベル法規の要求と一致している。

業界関係者は、企業は細心の注意を払うべきだと指摘しています。NPEO禁止令この禁止令の具体的な内容を理解し、詳しい対応策を自主的に制定する。法規の過渡期において、生産プロセスを改善し、NPEO代替製品の研究と開発を行い、企業のクリーン生産技術水準を向上させ、原材料の調達の品質と生産過程の品質管理を強化し、輸出製品の品質が輸入国の法律法規と一致するように確保する。


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