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株式有限会社の子会社変更登記に提出すべき書類、証明書

2015/6/13 13:50:00 19

株式有限会社の子会社を変更し、登録する。

1、「企業変更(制度変更)登録申請書」(「企業変更(制度変更)登録申請書」、「責任者登録表」、「企業経営場所証明」などの表を含む。

変更事項に応じて内容を記入してください。

2、「営業許可証」正、副本。

3、「指定(委託)書」

4、次の事項を変更する場合は、以下の書類を提出し、

証明書

:

支社名の変更:(1)社名の変更に係る場合は、社名の変更を提出しなければならない。

証明書

及び会社の公印を捺印した「企業法人営業許可証」のコピー;(2)支社「名称事前承認申請書」、「企業名称変更事前承認通知書」及びその他名称変更事前登録資料。

  

経営を変える

範囲:新規経営範囲が前置審査項目に及ぶ場合、関連審査部門の承認文書を提出しなければならない。後置審査項目に関わる場合は、「承諾書」を提出しなければならない。

関連リンク:

株式有限会社が届出を申請する際に提出すべき書類、証明書:

1、「企業届出申請書」

2、「指定(委託)書」

3、異なる届出事項によって、以下の書類、証明書を提出する必要があります。

修正定款:(1)修正後の定款又は定款修正案;(2)株主会決議;(3)当社公印を捺印した営業許可証コピー。

董事(副董事長を含む)、董事、監事を変更する:(1)「企業届出申請書」の中の「董事会メンバー、経理、監事任証明」表を記入する;(2)董事、監事を変更して、株主会決議を提出する。

非貨幣出資の財産移転を取り扱う:(1)会計士事務所が発行した特別監査報告書。

非貨幣出資が家屋、自動車、工業所有権または土地使用権の場合、名義変更後の権利帰属証明を発行し、監査報告を提出しない。

(2)「企業法人営業許可証」正、副本。

経営範囲内の後置表示内容の削除を申請する場合:(1)特定項目審査部門の承認文書または証明書のコピーに関するもの;(2)「企業法人営業許可証」正、副本。

期日どおりに登録資本金を納付した後、営業許可証の有効期限の延長またはキャンセルを申請する。(1)「国内資本企業の分割納付申請書」(2)「企業預入金証書」第二頁。(3)「企業法人営業許可証」正、副本。

内部持分譲渡による持分比率の変動:(1)持分譲渡協議;(2)修正後の定款または定款修正案;(3)会社公印を捺印した「企業法人営業許可証」のコピー;(4)株主会決議。

(五)その他の登録の提出すべき書類、証明書:免許証の紛失、毀損のために再発行申請許可書:1、「指定(委託)書」;2、法定代表者が署名した状況説明;3、省級以上の公開発行の新聞に免許証を載せて廃棄声明を出した報告書。4、「増(減、補)証照申請書」。

ライセンスコピーの発行を申請します。1、「指定(委託)書」、2、「増(減、補)証照申請書」。


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