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商標譲渡の流れと注意事項

2011/4/11 15:47:00 84

商標譲渡商標登録商標局

  

商標譲渡

商標登録者です。

登録商標

の有効期間内に、法により手続きを定め、商標専用権を他方に譲渡する行為。

2002年9月15日から、すでに申請しましたが、登録されていない商標も譲渡または移転を申請することができます。

商標譲渡には通常、契約譲渡、相続譲渡、行政命令による譲渡があります。

申請者は自分の具体的な状況によって、商標代理資格のある組織に委託して代理手続きをするか、それとも直接商標局に行って処理するかを決めます。申請者が商標法律法規と関連手続きを熟知すれば、居所または営業場所の郵送状況が良好で、直接商標局に行って手続きを試みることができます。


譲渡経路:


申請者は国家工商行政管理総局が認可した商標代理資格を有する組織代理に委託することができる。

現在、国家が認可した商標代理組織は4000近くあり、全国の各省、自治区、直轄市に分布しています。

尚標網は国内有名な商標代理プラットフォームの一つで、良好な信用と専門性を持っています。かつて浙江省業界の誠実さを獲得しました。

ブランド授権

などの商標代理業務は、委託者と商標局の意図を正確に理解し、当事者に協力して商標局から出された修正文書を正確に修正し、譲渡登録申請の審査を順調に進めることができます。


申請の手順


一、申請書を準備する:


提出すべき申請書は次の通りです。


(1)「譲渡申請/登録商標申請書」及び商標登録証


(2)譲渡人と譲受人の身分証明書または企業免許(コピー)


(3)委託代理の提出譲受人が発行した「商標譲渡代理委託書」


(4)移転を申請する場合は、関連証明書も提出しなければならない。


(5)申請書類は外国語のもので、翻訳機構の記章で確認された中国語訳本も提供してください。


(6)公証所の商標譲渡申請公証書の提供


二、申請書を提出する:


商標代理機構に委託して取り扱う場合、その商標代理機構が申請書を商標局に送付する。


三、譲渡規約費の納付:


譲渡申請の一部は譲渡規約費を支払う必要があります。

商標代理機構に委託して取り扱う場合、申請者は商標代理機構に譲渡規約費と代理費を納付し、商標局から受け取った譲渡規約費はその商標代理機構の前払金から差し引かれる。

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四、注意事項:


1、登録商標を譲渡し、商標登録者はそれが同じまたは類似の商品に登録された同じまたは類似の商標を一括して譲渡しなければならない。


2、譲渡申請が提出された一ヶ月後、商標局は申請書に記入された住所に基づいて、譲渡された商標譲渡受理通知書を郵送で送ります。また、譲渡された商標に基づいて商標局に記録された登録者住所を登録者に「受理通知書」をコピーして送ります。


3、譲渡申請が法律の規定に適合していない場合、商標局は申請書に記載された住所に基づいて、申請者に郵送で書面で期限付き補正を通知する。


4、譲渡申請の承認後、商標局は申請書に記載された住所に基づいて、譲渡証明書を郵送で送り、その商標の譲渡事項を公告に掲載する。

証明上の落款日は公告の日であり、譲受人はその日から商標専用権を有している。


5、譲渡申請が他の原因で承認できない場合、商標局は申請書に記載された住所に従い、郵送で申請者に書面で通知します。


6、譲渡申請書の中の譲受人は複数の人が共有しており、商標局の関連通知または証明は代表者にのみ交付される。

他の共有者が証明を必要とする場合は、再発行を申請しなければなりません。


7、申請者が商標代理機構に委託して譲渡申請を行う場合、商標局は直接に申請者といかなる書類の付き合いが発生することはなく、すべての書類はその商標代理機構に委託する。


8、申請書の種類は「商標登録証」によって査定された国際分類の種類によって記入してください。


9、自然人が商標登録申請の注意事項:「中華人民共和国商標法」第四条の規定に基づき、生産、製造、加工、選別、販売商品またはサービスを提供する自然人は、商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を申請しなければならない。

自然人の名義で商標登録、譲渡などの申請事項を行い、関連規定に従って「商標登録申請書」、商標図案などの資料を提出するほか、身分証、営業許可証、契約書などの書類を提出しなければならない。


同時に、尚標的ネットの商標代理専門家は、商標は譲渡手続きを行う時、双方の自発的な条件の下での自由取引であるべきだと指摘しています。一般的に現地で誠実と信用の基礎がある商標代理機構で取り扱ったり、全国に一定の信頼性のある商標ウェブサイトのプラットフォームで代理してください。

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