混合販売行為
(1)一つの販売行為が貨物に関連し、かつ非課税役務に関連する場合、 ブレンド 販売行為
(2)貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位及び個人経営者の混合販売行為は、貨物の販売と見なし、増値税を徴収しなければならない。その他の単位と個人の混合販売行為は、非課税役務の販売と見なし、増値税を徴収しない。
(3)貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位及び個人
経営する
貨物の生産、卸売りまたは小売を主とし、非課税労務を兼営する企業、企業単位及び個人経営者を含む。
以上より、混合販売行為を把握する際には
注意
三つの「一」。
①同一の販売行為には、販売貨物と非課税役務の提供を含むものとし、同一の販売行為を強調する。
②商品の販売と非課税役務の提供の代金は、同時に一つの購入者から取得したものである。
③混合販売は一つの税金だけを徴収し、増値税または営業税を徴収する。
【例】A社はアルミニウム合金製の扉と窓を製造販売しています。
2005年5月にB会社のアルミ合金の扉と窓に販売して税金を含まない収入10000元を取得しました。同時にそのために設置し、税抜き労務収入3000元を取得しました。
分析:A社のアルミニウム合金の販売窓と設置業務は同じ販売行為の中で発生しました。二つの業務の代金はB社の一つの単位から徴収します。A社は貨物生産に従事する企業に属しています。この行為は一つの税金だけを徴収します。即ち、増値税です。
この例から、この行為は三つの「一」の条件に合致していることが分かります。したがって、この行為は混合販売行為であり、兼営行為ではありません。
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